一時支援金の事前確認について

経済産業省「一時支援金」の事前確認を希望される皆様へ

弊社の顧問先様は、お電話での口頭確認を随時おこなっておりますので、担当者にお申し付けください。
それ以外の方は手続きが異なりますので、下記の事前確認実施日(無料)に当事務所へお越しください。

4月7日(水)13:00~16:00 終了
4月15日(木)10:00~12:00 終了
4月26日(月)13:00~16:00 終了
5月10日(月)13:00~16:00 終了
5月19日(水)10:00~12:00 終了
5月28日(金)13:00~16:00 終了

※予約制ではありません。当日受付順にご案内しますので、予めご了承ください。

【顧問先以外の皆様へ】
事前確認には以下の事項・書類が必要ですので、必ずご持参ください。
また、申請IDを取得していない場合は、事前確認番号を発行することができません。
申請IDの取得や申請内容に関するお問い合わせは、補助金事務局にご相談ください。

<申請者の情報>
・申請ID
・申請者電話番号(※申請ID取得時に登録した番号)
※法人の場合、「法人名」「法人番号」をお伺いします
※個人の場合、「氏名」「生年月日」をお伺いします

<申請者の確認書類>
・本人確認書類
※運転免許証(両面)、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票+パスポート、住民票+各種健康保険証 のいずれか

・履歴事項全部証明書(法人の場合)

・委任状(法人で代表取締役から事前確認の依頼を受けた代理人の場合)
※個人の方は、必ず本人が事前確認を受けてください

<事業に関する確認書類>
・収受日付印の付いた確定申告書の控え
※2019 年 1 月~3 月及び 2020 年 1 月~3 月までをその期間に含むものすべて
※個人事業者等において、収受日付印の押印又は受信通知メールのいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて確認する。また、収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて確認する。

・帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
※事前確認では2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿の有無を確認します

・通帳
※2019 年 1 月以降の事業の取引を記録したもの

以上

ご不明な点がございましたら、お電話でお問い合わせください。(担当:中村)

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