事業承継 of 篠田直明税理士事務所

事業承継支援

会社を円滑に後継者へと引き継いでいくお手伝いをします。

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2010-02-02

企業の経営者にとって、正確な月次決算の結果をできるだけ早く把握することは迅速な意思決定を行う上で何よりも重要です。毎月実際にどれくらいの利益が出ているのか正確に把握していますか?預金の残高から分かる大体の損益でやっていける時代は残念ながら終わってしまいました。今事業がどんな状態にあるのか?何が問題なのか?正確な会計帳簿に基づく月次決算は貴方の道標になります。



また、毎月お伺いすることにより会社の状態やその他経営に関するあらゆる質問を気楽にして頂ける
いわばかかりつけのお医者さんのようなイメージでとらえていただければ幸いです。


当社で使用する会計ソフトは主に㈱TKCの「FX2」ですが、市販の会計ソフト
「会計王」「弥生会計」「勘定奉行」等も実績がございます。その他皆様が
現時点でお使いの会計ソフトに出来る限り対応させて頂きます。

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A1: 中小企業の事業承継を円滑に行うために設けられた相続税の納税猶予の特例です。
後継者である相続人が相続等により非上場会社の株式を先代経営者である被相続人から取得し、会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうちその株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

A2: 次に掲げる要件のいずれにも該当「しない」ことが条件です。
上場会社
中小企業者に該当しない会社
風俗営業会社
資産管理会社
総収入金額又は従業員数が零の会社

A3:まずは特例の適用を受ける要件を満たしていることにつき「経済産業大臣の確認」を受けることから始めましょう。
上記の確認を受けるには所定の様式にのっとった確認申請書、事業承継計画及び登記簿謄本等の提出が必要になります。ご自分で作成される事も可能ですが私どもの様な専門家にお任せ頂くことをお奨めします。


A4: そんなことはありません、事業承継は全ての会社にとって大切なことです。
事業承継税制そのものは株価が比較的高い会社が主にその恩恵を受けられるものであり、もともと株式の相続による相続税が発生しない会社にはメリットがないものですが、事業承継そのものは多くの経営者様が抱えていらっしゃる悩みであり、当社ではタイミングの相談や後継者の育成も含めた全般的な事業承継のお手伝いをさせて頂きます。

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